相続

相続人の順位

亡くなった方の配偶者は常に相続人です

◆ 第一順位 亡くなった方の子(子が先に亡くなっている場合はさらにその子)

◆ 第二順位 亡くなった方の父母(父母が亡くなっている場合は祖父母等の直系尊属)

◆ 第三順位 亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子)

 先順位の相続人がいない場合のみ、後順位が相続人になります。

一般的には妻(夫)と子供。

相続人の調査には

①亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本

②相続人全員の現在の戸籍謄本

が必要となります。

◆ 抄本ではなく、出来れば謄本で揃える。

◆ 戸籍は本籍地のある役所で請求

また滅失等の理由により、戸籍謄本がない場合は、「戸籍(除籍)謄抄本の交付ができない旨の市町村長の証明書」や「戸籍がないことの証明書」の発行を請求をしましょう。