遺言

自筆証書遺言書の保管場所

絶対に遺言書を入れてはいけない場所

◆銀行の貸金庫に保管

金融機関所定の用紙に相続人全員の実印を押印して印鑑証明書の提出が必要となります。直ぐに連絡が取れて、同意が得られる相続人だけなら良いのですが、行方不明の相続人や、簡単に同意を得られない相続人がいた場合は、貸金庫を開けるという手続きだけで大変です。裏ワザとして相続人の一人が公証人に貸金庫の中身を確認してもらい「事実実験公正証書」を作成してもらう方法があります。

◆遺言書を作成した人

①作成したこと ②どこに保管されているかを信頼できる人に伝えることが大事です。せっかく作成した遺言書が誰にも見つかることがない場合を避けるためです。遺言書が見つかるのが遅かったせいで、手続きがすべて完了した後に発見された場合、円満だった家族がもめてしまう可能性もあるので保管場所はきちんと選んで、誰かに伝えておくべきです。