亡くなった方の配偶者は常に相続人です
◆ 第一順位 亡くなった方の子(子が先に亡くなっている場合はさらにその子)
◆ 第二順位 亡くなった方の父母(父母が亡くなっている場合は祖父母等の直系尊属)
◆ 第三順位 亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子)
先順位の相続人がいない場合のみ、後順位が相続人になります。
一般的には妻(夫)と子供。
相続人の調査には
①亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本
②相続人全員の現在の戸籍謄本
が必要となります。
◆ 抄本ではなく、出来れば謄本で揃える。
◆ 戸籍は本籍地のある役所で請求
また滅失等の理由により、戸籍謄本がない場合は、「戸籍(除籍)謄抄本の交付ができない旨の市町村長の証明書」や「戸籍がないことの証明書」の発行を請求をしましょう。