公正証書遺言作成方法
① 遺言書の原案(メモ)を作成する
◆ 相続したい財産を一覧表にする。
・現預金
・不動産
・株式
・その他(生命保険や権利関係など)
◆ 誰に相続を決める ※遺留分に注意
② 必要書類を集める
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本と住民票(本籍記載)
・相続人以外に遺贈する場合はその方の住民票(本籍記載)
・財産に不動産がある場合は、登記事項証明書、固定資産評価証明書
・原案(メモ)
・遺言執行者の名前、住所、生年月日を記載したメモ(必要な場合)
・証人予定者の名前、住所、生年月日、職業(証人を依頼済みの場合)
◆ その他、公証人が必要とするもの
③ 証人を2人依頼する
◆ 公正証書遺言作成には証人2名が必要です。
《証人になれない人》
・未成年者
・遺言者の推定相続人
・遺産を受ける人(受遺者)とその配偶者・子・孫・父母・祖父母などの直系血族
・公証人の配偶者
・4親等以内の親族
・書記
・雇人
④ 公証人と打ち合わせをする
◆ 面談予約をする。但し、健康上の理由等で出向けない場合は自宅や病院などへ出張してもらう事も可能です。
⑤ 公証役場に出向き、遺言書を作成する
◆ 基本的に公証役場に出向き遺言書を作成します。但し、健康上の理由等で出向けない場合は自宅や病院などへ出張してもらう事も可能です。
その他、公証人手数料や出張料などの費用が掛かります。
当事務所では証人は勿論、原案作成のお手伝いを行っておりますので、お気軽にご相談ください。