【自筆証書遺言】
費用を掛けずに最も手軽に書くことができる遺言書で、遺言者自身が自筆し、押印して作成ができます。
内容や日付、署名が遺言者の自筆である必要があります。
ただし、自筆証書遺言に遺産目録を付ける場合、パソコン等で作成したものでもかまいませんが、その目録には署名押印が必要となります。
※署名押印はページが複数の場合すべてのページに必要です。両面の場合は両面に必要です。
自筆証書遺言の作成は、作成の年月日のない自筆証書遺言は無効となりますので、必ず作成年月日を記入するよう注意が必要です。
なお、令和2年7月より法務局にて保管可能になりました。ただ、形式面でのチェックだけの為、内容は専門家が入らないので注意が必要です。
【秘密証書遺言】
遺言の内容を遺言者自らが記載するため、遺言者以外に知られることが無く作成できる方法です。
作成した証書は封筒に入れ、証書に使ったものと同じ印章で封印します。
封入や封印は遺言者自身で行なうことが必要です。
証書の封印が完了いたしましたら、一度公証役場で遺言の存在を確認することが必要になります。
その際、公証人1名と2名以上の証人も必要になります。
公証人が証書の提出された日付と遺言者の申術内容を封書に記載し、遺言者、公証人、証人がともに署名・押印をすれば秘密証書遺言の完成です。
【公正証書遺言】
証人2名以上の立会いの下に、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人が遺言者の口述内容を筆記する方法です。
公正証書遺言の場合、公証人が作成を行ないますので、作成後に遺言者と証人に読む、あるいは閲覧して作成内容を確認します。
確認が完了いたしましたら、遺言者と証人が署名と押印をし、最後に公証人が署名と押印を行ないます。
公正証書遺言は基本的に公証役場で作成することが原則ですが、
公証役場まで出向くことが困難な寝たきりで介護が必要な方など、公証人が家や病院まで訪問してくれる場合もあります。
当事務所では公正証書遺言作成のサポートを行っております。お一人お一人に合ったきめ細やかな応対を心掛けております。