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未成年者税額控除

相続税 未成年者控除

相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きく規定があります。

令和4年4月1日、成人年齢が引き下げになり、相続または遺贈については「18歳」となります。

相続税に関して、提携税理士法人がございますので、スムーズなご案内をいたします。