車庫証明とは正式には、「自動車保管場所証明書」といいます。車の名義変更や、引越しなどで車の住所に変更があったときなどに必要となります。
普通自動車
普通自動車で車庫証明が必要な場合
・車を購入したとき(新規登録)
・車を誰かから譲り受けたとき(移転登録)
・車の保管場所の住所が変わったとき(変更登録)
同居の親族から車を譲り受けた場合など、車の保管場所(車庫の場所)が変わらないときは、手続きに車庫証明が必要ない場合もあります。
軽自動車
北海道内で対象地域は札幌市、小樽市、江別市に使用の本拠地がある場合、普通自動車と同様の手続きが必要となります。
車庫証明の取り方
申請にはまず、最寄りの警察署の窓口で申請に必要な書類を受け取り、記入後にその警察署に提出します。交付までの期間は軽自動車は即日発行、普通自動車の場合は発行までに約1週間~10日程です。
<車庫証明の申請に必要な書類>
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)※保管場所が貸駐車場の場合は代わりに「保管場所使用承諾証明書」が必要
保管場所
車庫証明で申請する保管場所は、自宅から直線距離で半径2km以内でないと認められません。
<車庫証明交付後、シールを車に貼っておくこと>
車庫証明書が交付されたら、同時に保管場所標章というシールも交付されます。交付された保管場所標章は、車の後ろのガラスのよく見える位置に貼っておかなければなりません。
当事務所では車庫証明の代理手続きを行っております。お気軽にご相談ください。