車の所有者が変わるときに必要です
正式には「移転登記」といいます。
・車を譲渡したとき
・ローンが終了したとき
・結婚や離婚などで住所や名前が変わったとき
・車を相続したとき など
では、解説していきます。
車の譲渡が発生したとき
車を誰かに譲渡する場合や譲り受けた場合、無償・有償に関わらず移転登録と言われる手続きが必要です。
申請に必要な書類
旧所有者
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
- 印鑑(印鑑証明書の印鑑(実印))※代理人が申請するときは、代理人の記名でよい。
- 委任状(代理人による申請の場合、実印を押印)※本人が直接申請する場合は不要
- 自動車検査証
新所有者・新使用者が同一の場合
- 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(印鑑証明書の印鑑(実印))※代理人が申請するときは、代理人の記名でよい。
- 委任状(代理人による申請の場合、実印を押印)※本人が直接申請する場合は不要
- 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後概ね1ヶ月以内のもの)※使用本拠の位置が変更になり且つ自動車保管場所証明適用地域の場合に限り必要。
ローンが終了したとき
車をローンで購入するとローン完済まで所有者がクレジットカード会社やディーラーになる場合があります。そのため、ローン完済時も名義変更が必要なタイミングのひとつとなります。このケースでは、ローンを完済した時点でクレジット会社から「所有権解除」の案内が届きます。その後は指示された手順に従って進めて行けば名義変更は完了します。
結婚や離婚などで住所や氏名が変わったとき
変更登録といいます。車検証に記載された名義や登録住所の変更が必要です。
申請に必要な書類
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 変更の事実を証する書面 【住所変更の場合】住民票(発行後3ヶ月以内のもので、マイナンバーが載っていないもの)住民票時変更通知書等。【氏名変更の場合】戸籍謄本または抄本(発行日から3ヶ月以内)
- 自動車検査証
- 委任状(代理人による申請の場合、実印を押印)※本人が直接申請する場合は不要
- 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後概ね1ヶ月以内のもの)※使用本拠の位置が変更になり且つ自動車保管場所証明適用地域の場合に限り必要。
- 自動車損害賠償保険(構造変更を伴う場合は必要)
車を相続したとき
車というのは所有者(名義人)が死亡した時点で、相続人全員の共有財産となります。
申請に必要な書類
新所有者・新使用者が同一(日本人の個人)の場合
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 自動車検査証※車検切れの自動車は手続きできません。
- 遺産分割協議書や公正証書※相続人全員の押印や、その車の相続人(新所有者)が特定できるものなどの規定があるので要注意です。
- 戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書または法定相続情報証明書※車の所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべて確認できるもの。
- 新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)※新所有者(相続人)が未成年者で、印鑑証明書に代えて発行されてから3ヶ月以内の住民票添付
- 新所有者の印鑑(印鑑証明書の印鑑(実印))※代理人が申請するときは、新所有者の印鑑証明書(実印)を推した委任状
- 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後概ね1ヶ月以内のもの)※新旧使用者の使用の本拠の位置に変更がない場合は車庫証明書は不要。